宮崎県職員互助会は、条例に基づき設立された、県職員等で組織する福利増進を目的とした互助組織です。
「職員の互助会に関する条例」(昭和46年宮崎県条例第32号)により「職員が相互共済及び福利増進を目的として組織する団体」で、その規約の制定に知事等の承認を受けたものです。
会員の掛金を主な原資とし、給付事業、貸付事業をはじめ、会員の福利厚生を目的とした各種事業を行っており、県、地方職員共済組合とともに県職員の福利厚生制度の一翼を担っています。